【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 25/平26(行ケ)10186】原告:インヴィスタテクノロジーズエスア ルエル/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。

発明の要旨(By Bot):
平成24年2月21日付け補正後の特許請求の範囲の請求項1に記載された本願発明の要旨は,以下のとおりである。なお,本願明細書や上記補正に関する手続補正書では,糸の長さ当たりの重さを示す単位として「dtex」と表記されているが,以下では,表記の統一の見地から,すべて「デシテックス」と表記する。
「丸編弾性シングルジャージー生地の製造方法であって,44〜156デシテックスの裸スパンデックス糸であるエラストマー材料を提供するステップと,紡績糸,連続フィラメント糸,およびそれらの組合せからなる群から選択される少なくとも1つの硬質糸を提供するステップと,
前記エラストマー材料と前記少なくとも1つの硬質糸とを添え糸編みするステップと,すべての編み方向に前記添え糸編みされたエラストマー材料および少なくとも1つ硬質糸を丸編して,丸編弾性シングルジャージー生地を形成するステップであって,前記丸編弾性シングルジャージー生地を形成するために編成される場合,前記エラストマー材料が,その元の長さの2.5倍以下に延伸されるように,前記エラストマー材料の供給が制御される,ステップとを含むことを特徴とする方法。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/181/085181_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85181