要旨(by裁判所):
中華人民共和国に国籍を有し,同国船籍漁船の船長である被告人が,船員と共謀の上,本邦領海内においていわゆる宝石さんごの密漁を行った事案(平成26年12月7日施行の罰金額引上げの法改正後の外国人漁業の規制に関する法律違反被告事件)について,懲役1年及び罰金1000万円の各実刑並びに漁船及び漁具の没収を言い渡した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/182/085182_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85182