【知財(著作権):証書真否確認請求控訴事件/知財高裁/平27 ・6・24/平27(ネ)10035】控訴人:(株)ビーエスエス/被控訴人:イ ンターナショナル・システム

事案の概要(by Bot):
本判決の略称は,以下に掲記するほか,原判決に従う。
1本件は,控訴人が被控訴人に対し,控訴人の作成名義とされる別紙1ないし3の各文書(本件各文書)は被控訴人によって偽造されたものであると主張し, 民事訴訟法134条の証書真否確認の訴えとして,本件各文書が真正に成立したものではないことの確認を求めた事案である。
2原判決は,本件各文書は民事訴訟法134条所定の「法律関係を証する書面」に当たらないなどとして,本件訴えを不適法却下したため,控訴人は,原判決を不服として控訴した。
3本件の争点は,本件訴えの適法性及び本件各文書の成立の真正であり,争点に関する当事者の主張は,以下のとおり当審における補充主張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の第2の2に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1)当審における控訴人の補充主張(本件訴えの適法性について)
ア原判決は,本件各文書中の「借用金額」及び「期日」は,別紙2及び3の各文書に記載された作成日と同一日付けの借用証書を参照することにより特定されるとの原告の主張に対し,本件借用証書が本件各文書と一体性を有しない文書であることを理由として原告の主張を排斥した。しかし,控訴人と被控訴人との間の別件訴訟(知的財産高等裁判所平成26年(ネ)第10042号著作権侵害差止請求控訴事件)における平成26年9月11日の口頭弁論期日において,被控訴人代理人が,本件借用証書に記載された被控訴人から控訴人への1000万円の融資についての社内決裁のために本件各文書が作成された旨を述べ,本件借用証書と本件各文書とが一体であることを明らかにしていることからすれば,原判決の上記判断は誤りである。イ控訴人と株式会社サンライズ・テクノロジーとの間の別件訴訟(東京地方裁判所平成20年(ワ)第10174号著作権譲渡代金請求反訴事件)における同裁判所(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/184/085184_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85184