【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 24/平26(行ケ)10220】原告:X1/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがない。)
原告らは,発明の名称を「画面操作用治具および画面の操作方法」とする発明について,平成24年8月2日に特許出願(特願2012−172380号(国内優先権主張平成24年4月17日)。以下「本願」という。)をしたが,平成25年3月11日付けで拒絶査定を受けたので,同年6月11日,これに対する不服の審判を請求するとともに,手続補正書を提出した(これに係る手続補正を,以下「本件補正」という。なお,本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項の数は3である。)。特許庁は,この審判を,不服2013−10844号事件として審理した結果,平成26年8月12日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,同月22日,審決の謄本を原告らに送達した。原告らは,同年9月19日,審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。 2特許請求の範囲
本件補正後の本願の特許請求の範囲における請求項1の記載は次のとおりである。
【請求項1】画面操作用シールであって,タッチパネルの画面に対する物理的接触を介して操作するための画面操作用導電性突起部と,指に装着するための装着部とを有し,前記装着部は,指に貼り付けるための貼付部を有し,該貼付部は,画面操作用突起部と反対側に設けられ,指の腹だけでなく,手袋をした状態で,指の腹に相当する手袋の外表面にも貼り付けるのに十分な広さを有する付着面を備えたフィルム状であり,前記画面操作用突起部は,画面に対する物理的接触により操作するに十分な硬さを有し,前記フィルムの前記付着面と反対側の面から突起するように設けられ,前記画面操作用突起部の突起高さおよび太さはそれぞれ,タッチパネルの画面に対する物理的接触により操作することが可能な所定高さおよび所定太さを有する,ことを特徴とする画面操作用治具。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/185/085185_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85185