【知財(著作権):著作物頒布広告掲載契約に基づく著作物頒布広告掲載料未払請求事件/東京地裁/平25・6・5/平24(ワ)9468】原告:(株)黄菱/被告:(株)シャトー勝沼

事案の概要(by Bot):
本件は,別紙目録記載の図柄(以下,それぞれ「図柄1」などという。)につき著作権を有すると主張する原告が,被告は,上記図柄を案内用看板に表示して使用し,上記図柄に係る原告の著作権を侵害していると主張し,被告に対し,著作権侵害の不法行為責任に基づく損害賠償として,200万円及びこれに対する平成24年3月23日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提事実(争いのない事実以外は,証拠等を末尾に記載する。)
(1)当事者等
ア原告は,広告宣伝等を業とする株式会社であり,X(以下「原告代表者」という。)は原告の代表取締役である。
イ被告は,ワイン等の製造,販売等を業とする株式会社である(被告代表者,弁論の全趣旨)。
(2)ア被告は,平成10年頃から,原告との間で,被告の経営するワイナリー等の案内看板の設置等を内容とする契約(以下「本件各契約」という。)を順次締結し,山梨県内において,原告に,図柄2(以下「本件図柄」という。)を使用した案内看板を設置させ,その管理等を委託するようになった。イ被告は,その後,下記場所において,原告とは別の業者に依頼して,図柄3ないし12を表示した案内看板を設置した(以下,原告準備書面等における表記に従い,下記(ア)ないし(コ)を併せて,「Eコース」という。)。(ア)山梨県笛吹市一ノ宮町169番地図柄3(イ)同県甲州市勝沼町勝沼2504番地図柄4(ウ)同市勝沼町菱山1399番地図柄5(エ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄6(オ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄7(カ)同市勝沼町勝沼2078番地図柄8(キ)