【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・3・21/平24(行ケ)10382】原告:リズムホールディング/被告:(株)オギツ

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1の被告の本件商標に係る登録商標に対する不使用を理由とする当該登録の取消しを求める原告の後記2の本件審判請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1本件商標
被告は,平成17年3月7日,「rhythm」の文字を横書きしてなる商標(以下「本件商標」という。)について,第25類「履物,乗馬靴」を指定商品として,商標登録出願し,同年9月16日に設定登録を受けた(登録第4894428号商標。甲1)。
2特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成23年4月12日,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが本件商標を指定商品中第25類「履物」について使用した事実がないと主張して,取消審判を請求し,当該請求は同月27日に登録された(弁論の全趣旨)。
(2)特許庁は,これを取消2011−300367号事件として審理し,平成24年6月29日,「本件審判の請求は成り立たない。」との本件審決をし,同年7月9日にその謄本が原告に送達された。
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,商標権者である被告は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,指定商品「履物」について,本件商標と社会通念上同一の商標ということができる別紙使用商標目録1ないし3記載の商標(以下,順に「使用商標1」などといい,併せて「使用商標」ということがある。)を使用していたものであるから,本件商標は,商標法50条1項の規定により,指定商品「履物」についての登録を取り消すべきではない,というものである。
4取消事由
使用商標が本件商標と社会通念上同一であるとした判断の誤り
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327104847.pdf



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