【下級裁判所事件:求償権行使懈怠違法確認等請求事件, 同共同訴訟参加申立事件/大分地裁民2/平27・3・16/平25(行ウ)2】

事案の概要(by Bot):
大分県教育委員会(以下「県教委」という。)の職員は,平成19年度大分県公立学校教員採用選考試験(以下,大分県公立学校教員採用選考試験を「教員採用試験」といい,平成19年度教員採用試験を「平成19年度試験」という。)又は平成20年度教員採用試験(以下「平成20年度試験」という。)において,受験者の得点を改ざんするなどの不正を行い,これにより,計54名の受験者が,本来合格していたにもかかわらず平成19年度試験又は平成20年度試験に不合格となったため,大分県は,このうち53名の受験者と和解し,これらの者に対して,損害賠償金合計8597万0512円を支払った。これにより,大分県は,前記不正に関与した者に対して,国家
賠償法1条2項に基づく求償権又は共同不法行為者に対する求償権を取得した。本件は,大分県の住民である原告ら及び原告共同訴訟参加人ら(以下「参加人ら」という。)が,被告が前記各求償権の行使を違法に怠っていると主張して,地方自治法242条の2第1項3号に基づき,前記不正に関与した者に対して大分県が有する前記各求償権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに,同項4号に基づき,前記不正に関与したとされる者に対して,前記各求償権に基づき,各自8597万0512円及びこれに対する損害賠償金支払後の本訴訟の提起日である平成25年4月17日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員(上記起算日等に照らし,民法704条前段所定の利息と解される。)の支払の請求をすることを求める住民訴訟である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/187/085187_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85187