要旨(by裁判所):
原告が,平成14年3月に高インスリン血性低血糖症と診断され,その
後,重度の知的障害との判定を受けたことについて,平成14年2月2日をはじめ数回に渡り,被告が設置運営する病院を受診したにもかかわらず,同病院の医師らは,原告に対する血液検査等を実施せずに原告の低血糖を見落とした過失があり,その結果,低血糖症の診断と治療の開始が遅れて後遺障害が残ったとして,原告の損害賠償請求を一部認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/188/085188_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85188