【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・6 30/平26(行ケ)10241】原告:(株)ニッケンビルド/被告:(訴訟引 人)富士川建材工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?被告兼脱退被告訴訟引受人ら(以下「被告ら」という。)及び脱退被告は,平成24年3月6日,発明の名称を「建物のモルタル塗り外壁通気層形成部材及びその製造方法並びに建物のモルタル塗り外壁通気層形成工法」とする発明につき,特許出願(特願2012−48723号。以下「本件出願」という。)をし,平成25年1月18日,設定登録を受けた(請求項の数6。甲2。以下,この「特許」を「本件特許」といい,この特許権を「本件特許権」という。)。
?原告らは,平成26年2月3日付けで本件特許の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正前請求項1」という。)に記載された発明に係る特許について特許無効審判を請求した。
?特許庁は,上記請求を無効2014−800021号事件として審理を行った。被告ら及び脱退被告は,同年3月28日付けで訂正前請求項1及び本件出願の願書に添付した明細書についての訂正(以下「本件訂正」という。)を請求した。
?特許庁は,同年9月29日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告らに送達された。 ?原告らは,同年11月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
なお,脱退被告は,被告らと本件特許権を共有していたが,平成27年1月8日,共有持分を全部被告らに移転し,その旨が登録された。被告らは,同年3月5日,脱退被告の訴訟引受け申立てに基づく引受決定により,脱退被告の訴訟上の地位を承継し,脱退被告は,同日,原告らの承諾を得て,本件訴訟から脱退した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1(以下「訂正後請求項1」という。)の記載は,次のとおりである(以下,訂正後請求項1に係る発明を「本件発明」という。)。 【訂正後請求項1(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/189/085189_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85189