事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「繰り出し容器」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人が製造,販売する口紅の容器が本件特許に係る発明の技術的範囲に属し,被控訴人による口紅の製造,販売が本件特許権の侵
害に当たる旨主張して,被控訴人に対し,本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として実施料相当額3000万円及び弁護士費用300万円の合計3300万円のうち,500万円及び不法行為の後であり,訴状送達の日の翌日である平成26年2月4日から支払ずみまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原判決は,被控訴人は本件特許権について特許法79条所定の先使用による通常実施権(以下「先使用権」という。)を有するから,被控訴人による上記製造,販売は本件特許権の侵害に当たらないとして,控訴人の請求を棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/085191_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85191