事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(当事者間に争いがないか弁論の全趣旨により容易に認められる事実。)
原告は,平成8年12月28日に出願され(特願平8−359913号),平成14年5月24日に設定登録された,発明の名称を「プロジェクションナットの供給方法とその装置」とする特許第3309245号(以下「本件特許」という。請求項の数は4である。)
の特許権者である(なお,原告は,平成24年8月1日付けで訂正審判請求(訂正2012−390099号)をし(以下「本件訂正」という。),同月28日付けで訂正認容審決がなされた。)
。被告は,平成25年8月1日,特許庁に対し,本件特許の請求項全部を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800145号事件として審理をした結果,平成26年9月9日,「特許第3309245号の請求1ないし4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし,その謄本を,同月19日,原告に送達した。原告は,平成26 年10月15日(訴状受付日),上記審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/192/085192_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85192