事案の概要(by Bot):
本件は,被告の特許無効審判請求により原告の特許を無効とした審決の取消訴訟である。争点は,訂正に関しての新規事項の追加の有無及び進歩性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成8年5月23日,名称を「車両用指針装置」とする発明につき,特許出願をし(特願平8−128704号),平成15年10月3日,特許登録を受けた。被告は,平成24年9月3日,本件特許の請求項1〜3につき特許無効審判請求をした(無効2012−800143号)ところ,特許庁は,平成25年4月26日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をした。そこで,被告は,同年6月4日,当庁に対し,上記審決の取消しを求める訴えを提起し(平成25年(行ケ)第10154号),同年12月24日,上記審決を取り消す旨の判決を受けた(以下「前訴判決」という。甲15)。原告は,特許庁における審判手続において,平成26年7月25日付け訂正請求書により,特許請求の範囲を含む訂正をし(以下「本件訂正」という。本件訂正後の請求項の数5。),特許庁は,同年9月30日,「平成26年7月25日付け訂正請求において,訂正事項eないしh(請求項2,3及び5からなる一群の請求項に係る訂正)を認める。特許第3477995号の請求項1ないし3に記載された発明についての特許を無効とする。」とする旨の審決(以下,単に「審決」というときは,この審決を指す。)をし,その謄本は,同年10月9日,原告に送達された。 2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前
本件特許の特許公報によれば,本件訂正前の特許請求の範囲の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1ないし3に係る発明を,それぞれ「本件発明1」と呼称し,これらを総称して「本件発明」という。また,同公報に記載された明細書又は図面を「本件明細書」という。)。 【請求項1】「目盛り板(20(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/195/085195_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85195