事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「建設廃泥の処理方法」とする特許に係る特許権を共有していた控訴人らが,被控訴人に対し,被控訴人の行っていた建設廃泥の処理方法(本件処理方法)は,本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して,不法行為責任に基づく損害賠償の一部請求として,1億円及びこれに対する平成25年5月9日(本件訴状送達の日)以降の民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,平成26年10月31日,控訴人らの請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡したところ,控訴人らは,同年11月16日に控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/196/085196_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85196