事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「妻面を有する折り畳み自在な屋根構造体」とする特許に特許権(以下「本件特許権」という。)をが,被告に対し,被告の製造,販売及び販売の(以下「販売等」という。)に係る「の各製品(型式番号により材質が異なるが,構造は同一であるため,以下,両者を併せて「被告製品」という。)が,本件特許の特許請求の範囲の請求項1ないし3に係る各発明(以下,請求項の番号に従い,「本件特許発明1」などといい,これらを併せて「本件各特許発明」という。)の特許販売等の及びとと対)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/197/085197_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85197