【下級裁判所事件:退職手当返納命令取消請求事件/福島 裁/平27・6・23/平26(行ウ)6】

事案の概要(by Bot):
1本件は,処分行政庁が,昭和63年9月19日から平成18年9月28日に辞職するまで5期18年にわたり被告(以下「福島県」と表記することがある。)県知事に在職していた原告に対し,原告を被告人とする収賄被告事件において,原告を懲役2年(執行猶予4年)に処する判決が確定したことを理由に,原告の第3期(平成8年9月19日から平成12年9月18日まで
)に係る支給済みの退職手当5174万4000円及び第4期(平成12年9月19日から平成16年9月18日まで)に係る支給済みの退職手当4204万2000円について,本件第3期処分及び本件第4期処分(以下,両者を合わせて「本件各処分」という。)として,それぞれ返納するよう命じたことから,原告が,本件各処分は,真実は原告が罪を犯していないにもかかわらず
にされたものであり違法であると主張するとともに,仮に原告が罪を犯したと認められる場合であっても,少なくとも第3期の基礎在職期間中に罪に当たる事実が存在しないので,本件第3期処分は違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/198/085198_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85198