要旨(by裁判所):
妊娠したことを理由として,勤務先である被告に労働基準法65条3項による「軽易業務への転換」を希望し,被告から副主任の地位を免じられた原告が,同措置が男女雇用機会均等法等に反し,無効であると主張して,被告に対し,債務不履行又は不法行為に基づき損害賠償請求をしたところ,同措置が被告の裁量権を逸脱し,男女雇用機会均等法等に反するとまでは認められないとして,請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/085204_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85204