事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,特許請求の範囲の記載を後記2とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について,特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4の取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,平成12年8月21日,発明の名称を「溶融ガラスの清澄方法」とする特許を出願した(パリ条約による優先権主張:平成11年(1999年)8月
21日,ドイツ。甲7)が,平成20年11月19日付けで拒絶査定を受けたので,平成21年3月2日,これに対する不服の審判を請求した。特許庁は,前記請求を不服2009−4466号事件として審理し,平成24年2月14日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,その謄本は,同年3月3日,原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件審決が審理の対象とした特許請求の範囲の請求項1は,平成21年4月1日付け手続補正書に記載の次のとおりのものである。以下,上記特許請求の範囲に属する発明を「本願発明」といい,本願発明に係る明細書を「本願明細書」という。
溶融ガラス中の清澄剤により清澄ガスが発生する溶融ガラスの清澄方法において,少なくとも1種の清澄剤が溶融ガラスに添加されること,この溶融ガラスについて上記清澄剤による清澄ガスの最大放出が1600℃を超える温度で生起すること,及び溶融ガラスは1700℃〜2800℃の温度に加熱されることを特徴とする溶融ガラスの清澄方法
3本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,本願発明が,後記引用例1及び2に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから,特許法29条2項の規定により特許を受けることができない,というものである。
ア引用例(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130327110457.pdf
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