【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 9/平26(行ケ)10119】原告:オプティスワイヤレステクノロジー, /被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)テレフオンアクチーボラゲットエルエムエリクソン(パブル)(以下「エリクソン」という。)は,平成18年5月17日,発明の名称を「複数の補完的なフィードバックメカニズムを有する自動再送要求(ARQ)プロトコル」とする特許出願(請求項数47。特願2008−513431号。パリ条約の例による優先権主張日:平成17年5月23日,優先権主張国:米国。以下「本願」という。)をした。
(2)特許庁は,平成23年9月6日付けで拒絶理由を通知し,エリクソンは,同年12月13日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の補正をした(請求項数21。甲13)。特許庁は,平成24年5月31日付けで拒絶理由を通知し,平成25年1月9日付けで拒絶査定をしたため,エリクソンは,同年5月15日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,本願の特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数19。甲19)。
(3)特許庁は,これを不服2013−8855号事件として審理し,平成25年12月24日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,平成26年1月14日,エリクソンに送達された。
(4)原告は,エリクソンから,本願の特許を受ける権利を承継し,平成26年5月7日,特許庁に出願人名義変更届を提出した。(5)原告は,平成26年5月12日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成23年12月13日付け手続補正書による補正後のもの。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項1に記載された発明を「本願発明」といい,その明細書(平成23年12月13日付け(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/229/085229_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85229