【意匠権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 16/平27(行ケ)10047】原告:コスメディ製薬(株)/被告:特許庁長 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成24年12月28日,別紙審決書(写し)の「別紙第1」記載の意匠(以下「本願意匠」という。)につき,意匠に係る物品を「マイクロニードルパッチ」とする,物品の部分についての意匠登録出願(意願2012−32349号。以下「本願」という。)をしたが,平成26年2月1 3日付けで拒絶査定を受け,同年5月19日,拒絶査定不服審判を請求した。
(2)特許庁は,これを不服2014−10393号事件として審理をした結果,平成27年1月15日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年2月9日原告に送達された。 (3)原告は,平成27年3月9日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから,意匠法3条2項の規定に該当し,意匠登録を受けることができない,というものである。 (2)本件審決が認定した本願意匠及び公知の形態
ア本願意匠
本願意匠は,別紙審決書(写し)の「別紙第1」に記載されたとおりのものであり,すなわち,薬剤や化粧剤を経皮吸収させるマイクロニードルパッチに係り,その形態は,(A)全体をシート状とした略曲玉形状であり,(B)裏面内側中央部に全体の輪郭形状より一回り小さな略相似形の効能部材であるマイクロニードル部を設け,(C)マイクロニードル部周辺の残余の裏面縁部を接着領域とし,左右の接着領域の幅を上下の接着領域の幅よりやや幅広としたものであって,そのうちの(B)のマイクロニード(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/230/085230_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85230