【知財(不正競争):損害賠償等請求控訴事件/知財高裁/平27 ・7・16/平27(ネ)10020】控訴人:(株)ハートウィング/被控訴人: (株)石井式国語教育研究会

事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人Xが,被控訴人による虚偽内容の本件文書1ないし4の送付によって同控訴人の名誉が毀損されたと主張して,被控訴人に対し,不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料500万円及び弁護士費用50万円の合計550万円並びに訴状送達日の翌日である平成25年3月15日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,控訴人会社が,被控訴人による虚偽内容の本件文書1及び2の送付は,控訴人会社の名誉を毀損するとともに営業上の信用を害する虚偽の事実を告知又は流布するものであって,不法行為又は不競法2条1項14号の不正競争に当たり,また,被控訴人による虚偽内容の本件文書5の送付は,控訴人会社の顧客を奪取する不法行為に当たると主張して,被控訴人に対し,不法行為又は不競法4条による損害賠償請求権に基づき無形損害1000万円,逸失利益1922万0168円及び弁護士費用292万2016円の合計3214万2184円並びに訴状送達日の翌日である前同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件文書1ないし4の表現は,いずれも控訴人Xの社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1ないし4を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性又は故意・過失を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人Xに対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2の表現は,いずれも控訴人会社の社会的評価を低下させるものであるが,被控訴人が本件文書1及び2を送付したことは,いずれも名誉毀損についての違法性を欠くものと認められるから,被控訴人の上記行為は,控訴人会社に対する名誉毀損の不法行為を構成しない,本件文書1及び2に記載された事実が虚偽であるこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/231/085231_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85231