【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 16/平26(行ケ)10223】原告:渡邊機開工業(株)/被告:フルタ電機 (株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り
防止装置」とする特許第3966527号(平成10年6月12日出願,平成19年6月8日設定登録。請求項の数5。以下「本件特許」という。)の特許権者である。被告は,平成22年1月18日,本件特許につき訂正審判を請求し(訂正2010−390006号),同年3月9日,訂正を認める旨の審決が確定した(請求項の数5。甲19)。
(2)原告は,平成26年1月21日,特許庁に対し,本件特許の請求項1に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求(無効2014−800012号)をし,特許庁は,審理の上,平成26年9月3日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月11日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月3日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲請求項1の記載は,次のとおりである。以下,本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。また,明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
【請求項1】生海苔排出口を有する選別ケーシング,及び回転板,この回転板の回転とともに回る生海苔の共回りを防止する防止手段,並びに異物排出口をそれぞれ設けた生海苔・海水混合液が供給される生海苔混合液槽を有する生海苔異物分離除去装置において,前記防止手段を,突起・板体の突起物とし,この突起物を,前記選別ケーシングの円周端面に設ける構成とした生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置。 3本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本件発明1は,発明の詳細な説明に記載したものであり,特許法36条6項1号に規定する要件(以下「サ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/233/085233_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85233