【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 16/平26(行ケ)10158】原告:X/被告:特許庁長官

理由の要旨(by Bot):

(1)本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願発明1は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2003−512325号公報(以下「引用例1」という。甲1)に記載された発明,本願
発明2は本願の優先日前に頒布された刊行物である特表2004−510717号公報(以下「引用例2」という。甲2)に記載された発明,本願発明3は引用例1又は引用例2に記載された発明であるから,特許法29条1項3号に該当し,特許を受けることができないというものである。
(2)本件審決が認定した引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。),引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。),本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点,本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点は,以下のとおりである。 ア引用発明1
「0.5%のクエン酸を含有する薬剤組成物を,ウィルス感染の治療に用いる薬剤組成物。」
イ引用発明2
「アレルギー中和金属イオン及び0.2〜8%のクエン酸を含有する組成物を,衣類に噴霧しアレルギー反応を起こらなくする方法」ウ本願発明1と引用発明1との一致点及び相違点(一致点)「薬剤組成物を,風邪薬又はウイルス感染薬剤に用い;そのうち酢酸を呼吸系統の病気に用いることを除く薬剤組成物であって,その薬剤組成物が,有効量の可食用酸を活性成分とし,また薬学的に許容される添加物からなる薬剤組成物;それには,可食用酸の含有量が0.5%で,有機酸のカルボキシル酸を有効成分とすることを特徴とする薬剤組成物」である点(相違点)本願発明1では「体液のpHを下げる」組成物とされているのに対し,引用発明1では具体的に規定されていない点(以下「相違点1」という。)エ本願発明2と引用発明2との一致点及び相違点(一致点)「含有量が0.2〜8%の可食用酸を含有(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/237/085237_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85237