【知財(商標権):商標権侵害差止請求控訴事件/知財高裁/ 27・7・23/平26(ネ)10138】控訴人:(一審原告)興和(株)/被控訴人 (一審被告)東和薬品(株)

事案の要旨(by Bot):
(1)本件請求の要旨
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,控訴人の有する後記本件商標権に基づいて,主位的には,原判決別紙被告標章目録記載1〜5までの各標章(「ピタバ」を横書きにした標章。以下「被控訴人標章1」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を,予備的には,本判決別紙被控訴人標章目録記載6〜10までの各標章(「ピタバ」と「スタチンCa」を横書きに上下二段に配して成る標章。以下「被控訴人標章6」などのようにいう。)を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄をそれぞれ求める事案である。
控訴人は,原審においては,後記分割前商標権に基づいて,被控訴人標章1〜5を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求めていたが,当審において,分割前商標権から原審口頭弁論終結後に分割された本件商標権に基づく請求に減縮し,分割前商標権のうち本件商標権を除く部分に係る請求部分を取り下げたほか,予備的請求として,被控訴人標章6〜10を付したPTPシートを包装とする薬剤の販売差止めとその廃棄を求める請求を追加した。 【本件商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号の2
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤
【分割前商標権】
PITAVA(標準文字)
登録番号 第4942833号
出願日 平成17年8月30日
登録日 平成18年4月7日
商品及び役務の区分 第5類
指定商品 薬剤
(2)原審の判断
原判決は,被控訴人は,被控訴人標章1〜5に係る商標的使用をしておらず(予備的主張である被控訴人標章6〜10に係る商標的使用も否定した。),商標権の侵害行為又はみなし侵害行為のいずれも認められないとして,控訴人の原審請求をいずれも棄却した(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/085240_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85240