【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 29/平26(行ケ)10227】原告:レスメッドセンサー/被告:特許庁 官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,発明の名称を「生理的徴候を監視するための装置,システム,および方法」とする発明について,平成19年6月1日を国際出願日とする特許出願(特願2009−513469号,優先権主張2006年(平成18年)6月1日・米国。以下「本願」という。)をした。原告は,平成23年10月13日付けの拒絶理由通知を受けたため,平成24年2月16日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲及び明細書の「発明の名称」について手続補正をした(上記手続補正後の「発明の名称」は,「生理的徴候を監視するための装置」である。)。さらに,原告は,同年4月26日付けの拒絶理由通知を受けたため,同年10月31日付けで,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正をしたが,同年11月19日付けで,上記手続補正に係る補正を却下する旨の補正却下の決定及び拒絶査定を
受けた。そこで,原告は,平成25年3月27日,拒絶査定不服審判を請求するとともに,本願の願書に添付した特許請求の範囲について手続補正(以下「本件補正」という。甲14)をした。
(2)特許庁は,上記請求を不服2013−5613号事件として審理を行い,平成26年5月27日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(出訴期間90日附加。以下「本件審決」という。)をし,同年6月10日,その謄本が原告に送達された。 (3)原告は,平成26年10月7日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前のもの本件補正前(ただし,平成24年2月16日付け手続補正による補正後。以下同じ。)の特許請求の範囲の請求項1の記載は,次のとおりである(甲6。以下,同請求項1に係る発明を「本願発明」という。)。 「【請求項1】生体対象の呼吸,心活動,および身体(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/241/085241_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85241