【行政事件:帰化許可処分の義務付け等請求事件/東京地 /平27・2・6/平26(行ウ)74等】分野:行政

判示事項(by裁判所):
大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求が,いずれも棄却された事例

要旨(by裁判所):大韓民国の国籍を有する母子がした各帰化申請に対する不許可処分の各取消請求につき,法務大臣は,国籍法所定の帰化の条件を備える外国人についても,なお,その帰化を許可するか否かにつき,国際情勢,外交関係その他の政治的な事項をも考慮して自由にこれを決することができる広範な裁量を有しているとした上,母につき,国籍法5条1項各号の条件を備えるとしても,法務大臣が,様々な事情を考慮して,今しばらくその生活状況を観察する必要があると判断することは,裁量権の範囲を逸脱し又は濫用した違法があるということはできないとし,子については,母に対して帰化が許可されない以上,国籍法5条1項2号,8条1号所定の条件を欠くとして,上記各請求をいずれも棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/245/085245_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85245