判示事項(by裁判所):
国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分が違法とされた事例
要旨(by裁判所):国民年金の被保険者であった者と死亡当時起居を共にしていなかった妻及び子に対する遺族基礎年金の各不支給決定処分につき,妻及び子は長年にわたって被保険者の収入から生活費等の出捐を受けて生活してきたもので,被保険者の暴力等によりDV被害者の一時保護施設に避難することを余儀なくされたものであること,避難開始から被保険者の死亡までの期間が短いこと,妻が自らの収入のみでは経済的に自立していたとは程遠い状況であったことなどの事情に照らすと,国民年金法(平成24年法律第62号による改正前のもの)37条の2第1項の規定する「被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し(中略)たもの」に該当するとして,前記各不支給決定処分を違法とした事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/247/085247_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85247