事案の概要(by Bot):
本件は,原告の夫である亡Aについて,B株式会社(以下「本件会社」という。)において退職を強要されたことが原因で精神障害を発病し,その結果自殺したものであり,当該精神障害が労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)7条1項1号及び労働基準法(以下「労基法」という。)75条所定の業務上の疾病に該当するとして,平成21年6月19日,八王子労働基準監督署長(以下「本件処分行政庁」という。)に対し,遺族補償年金(同法79条,労災保険法16条)及び葬祭料(同法80条)の各支給を請求したところ,本件処分行政庁が平成22年1月7日付けでいずれも支給しない旨の各処分(以下「本件各不支給処分」という。)をしたため,原告において,その取消しを求める事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/249/085249_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85249