【知財(特許権):(行政訴訟)/知財高裁/平27・7・16/平26(行ケ )10047】原告:シーピーエス・テクノロジーズ・コーポレーショ ン/被告:電気化学工業(株)

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)被告は,発明の名称を「炭化珪素質複合体及びその製造方法とそれを用いた放熱部品」とする特許第3468358号(平成11年10月6日特許出願。国内優先権主張日:平成10年11月12日,同年12月18日。平成15年9月5日設定登録。請求項の数11。以下「本件特許」という。)の特許権者である。
(2)原告は,平成24年12月12日,特許庁に対し,本件特許の請求項1ないし11に係る発明についての特許を無効にすることを求めて審判請求をした。特許庁は,これを無効2012−800204号事件として審理し,平成25年8月1日付けで無効理由を通知し,原告は,同年9月2日付け訂正請求書により,本願の特許請求の範囲及び明細書の記載の訂正を請求した(請求項数11。甲19の1・2)。特許庁は,平成25年12月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」といい,本件審決により認められた訂正を「本件訂正」という。)をし,その謄本は,平成26年1月9日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年2月18日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提
起した。
2本件訂正における訂正事項
本件訂正における訂正事項は,以下のとおりである(下線部は訂正箇所である。甲19の1)。
(1)訂正事項1
特許請求の範囲の請求項1に「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,50≦Cx≦250,且つ−50≦Cy≦200である(Cy=0を除く)」とあるのを,「穴間方向(X方向)の長さ10cmに対する反り量(Cx;μm)と,それに垂直な方向(Y方向)の長さ10cmに対する反り量(Cy;μm)の関係が,|Cx|≧|Cy|,50≦Cx≦(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/251/085251_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85251