【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・7 30/平26(行ケ)10270】原告:ザアイムスカンパニー/被告:特許 長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願拒絶査定不服審判に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,補正についての独立特許要件(平成18年法律第55号改正附則3条1項により,なお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法17条の2第5項において準用する同法126条5項。以下,各条につき同じ。)の有無(進歩性の有無)及び手続違背の有無である。

発明の要旨(By Bot):
上記平成23年3月9日付けで補正された請求項1の発明(本願発明)及び上記平成25年3月4日付けで補正された(本願補正)後の請求項1に係る発明(本願補正発明)に係る特許請求の範囲の記載は,それぞれ,次のとおりである。 (1)本願発明(下線部が本願補正発明の削除部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有さず,かつS0)B”@c>*>1ev<_EAQewM>*)B”@ (2)本願補正発明(下線部が本願発明の限定部分)
「(a)切除及び洗浄されたイヌ科動物又はネコ科動物の胃腸管から単離された株を含み,かつビフィドバクテリウム,ラクトバシラス,及びこれらの組み合わせからなる群から選択される属を含む細菌を含む,プロバイオティク構成成分,及び(b)ソルビトール,マンニトール,グルコース,マンノース,フルクトース,及びこれらの混合物からなる群から選択される単糖類を含む,甘味剤構成成分,を含む,組成物であって,前記甘味剤構成成分およびプロバイオティク構成成分は共に混合されてなり,前記組成物は,実質的にチューインガム基質を有しない,組成物。」

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/255/085255_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85255