事案の概要(by Bot):
本件は,原告の登録商標(登録5287159号。本件商標)に関し,本件商標の指定役務中,第41類「演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,歌唱の上演,ダンスの演出又は上演,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作」(本件指定役務)について,商標法50条1項に基づく商標登録取消審判請求を成立とした審決の取消訴訟である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/256/085256_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85256