【知財(著作権):損害賠償等請求事件/東京地裁/平27・7・16 /平25(ワ)32688】原告:(株)エービープロモーショ/被告:X

事案の概要(by Bot):
本件は,芸能プロダクションである原告が,芸能人である被告X1と専属的所属契約を締結していたところ,被告X1が同契約を一方的に破棄して独立し,被告会社も被告X1と共同して上記独立を敢行したとして,被告らに対し,債務不履行に基づく損害賠償金(移籍金相当額)1億3554万8125円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の連帯支払,被告らが上記独立に当たり原告の所有する本件衣装及び本件譜面を無断で持ち
出し原告の所有権を侵害したとして,被告らに対し,不法行為に基づく損害賠償金(各製作費相当額)合計5170万1928円及びこれに対する不法行為の後の日である平成24年9月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払,原告は本件衣装の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件衣装の複製,展示,譲渡,貸与及び変形の原告は本件譜面に係る音楽の著作権者であり,上記無断持出し等の後も被告X1は芸能活動を継続しており被告らによる著作権侵害のおそれが生じているとして,被告らに対し,著作権に基づく侵害予防請求として,本件譜面の複製,演奏,展示,譲渡,貸与及び編曲の付け,また,被告X1が支払うべき債務を立替払したとして,被告X1に対し,貸金返還請求として300万円及び立替金返還請求として324万5050円並びにこれらに対する請求の日の翌日である平成25年4月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払,被告会社に金員を貸し付けたとして,被告会社に対し,貸金返還請求として1000万円及びこれに対する貸付けの日である平成14(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/257/085257_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85257