裁判所の判断(by Bot):
1原告の主張は必ずしも明確とはいえないが,要するに,本件特許発明の構成要件は「呼び出し番号入力繋ぐ自被告製品は「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有しているので,被告製品は本件特許発明の技術的範囲に属し,そのような被告製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張しているものと解される。しかし,本件特許権に係る特許請求の範囲及び明細書の記載を子細に検討しても,原告が主張するように本件特許発明を解釈することはできない。また,原告は被告製品の構成等を上記文言以上には明らかにしないことから,原告の主張する被告製品が「持主いない通信機(F−09E)」という構成を有していることや,これが本件特許発明の技術的範囲に属することも認めることはできない。さらに,本件全証拠を精査しても,そもそも被告が本件特許発明の実施品である製品やシステムを使用している事実を認めることはできない。したがって,原告の請求は,理由がない。 2よって,本訴請求は理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/258/085258_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85258