事案の概要(by Bot):
本件は,カツター装置付きテープホルダーに関する実用新案権を有していた控訴
人が,被控訴人の製造販売した製品が控訴人の実用新案権に係る考案の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,民法709条に基づく損害賠償金258億4320万円のうち1069万5800円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原審は,本件訴えは,控訴人が被控訴人に対して平成13年に提起して敗訴した訴訟と同一の紛争を蒸し返すものであるから,信義則に反して不適法であるとして,これを却下した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/260/085260_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85260