【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 3/平27(行ケ)10022】原告:(株)のらや/被告:Y

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の取消事由1に係る主張には理由があるから,その余の点について判断するまでもなく,審決は取り消されるべきであると判断する。その理由は,以下のとおりである。 1認定事実
前記第2の「前提事実」のほか,後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。
(1)旧A商標に係る商標権の消滅
旧A商標に係る商標権は,平成23年9月21日の存続期間満了により消滅したが,これは,A及び原告が,商標権に関する知識を欠き,更新手続の必要性を認識していなかったため,上記存続期間満了日までに更新登録の申請を行わず,更に,商標法20条3項所定の存続期間の満了日経過後6月以内の期間(平成24年3月21日まで)にも更新登録の申請を行わなかったことによって生じたことである。原告は,上記期間が経過した平成24年4月になって,旧A商標に係る商標権が存続期間満了によって消滅した事実及び被告が後記(2)のとおりの商標登録出願を行った事実を認識したため,専門家に相談の上,同年5月30日,改めて原告図形商標と同一の商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも第30類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2012−43102号及び商願2012−43103号)。 (2)被告による商標登録出願
他方,被告は,旧A商標に係る商標権の存続期間満了日である平成23年
-14-9月21日,本件商標及び「のらや」の標準文字からなる商標について,いずれも別紙指定商品等目録記載1の商品及び役務を指定商品及び指定役務として商標登録出願を行った(商願2011−67904号及び商願2011−67903号。以下,これらの商標登録出願を「本件出願」という。)。その際,被告は,原告又はAに対し,事前に本件出願の事実を告知しておらず,また,事後(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/261/085261_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85261