【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・8 6/平26(行ケ)10231】原告:ノキアコーポレイション/被告:特許 庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟
である。争点は,進歩性判断の当否である。
1特許庁における手続の経緯
本願は,平成12年(2000年)12月15日(パリ条約による優先権主張1999年12月16日,米国,2000年4月11日,米国,2000年11月28日,米国)を国際出願日とする特願2001−546145号の一部を,平成23年9月12日に分割出願(特願2011−198143号)したものであって,平成25年2月22日に手続補正がなされたが,同年5月23日付けで拒絶査定がなされた。これに対して原告は,同年8月8日付で不服審判を請求するとともに,更なる手続補正(本件補正)を行った。特許庁は,上記請求を不服2013−015336号事件として審理をした上,平成26年6月11日に「本件審判の請求は,成り立たない」との審決をし,その謄本は,同月24日に原告に送達された。 2本願発明等の要旨
本件補正後の請求項5記載の発明(補正発明)の要旨は,以下のとおりである。
「【請求項5】分散型ネットワークにおいて,前記分散型ネットワークに参加しているいずれかのデバイスに格納されている第1の写真アルバムであって複数のデジタル写真を含む写真アルバムが修正されたことを検出する手段と,前記検出結果に基づいて,前記分散型ネットワークに参加している,前記デバイス以外のデバイスに格納されている他の写真アルバムであって前記第1の写真アルバムに関係付けられる他の写真アルバムを前記第1の写真アルバムに自動的に同期させる手段と,を備える,分散された写真アルバムの集合を自動的に同期させる装置。」 本件補正前の請求項11記載の発明(本願発明)の要旨は,以下のとおりである。
「分散型ネットワークにおいて,分散されたマルチメディア資産の集合における特定の1つが修正さ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/264/085264_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85264