事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標と原告の有する下記引用商標との同一性又は類似性(商標法4条1項11号)の有無及び本件商標が原告の業務に係る商品・役務と混同を生じるおそれ(商標法4条1項15号)の有無である。 1本件商標
被告は,下記の本件商標の商標権者である。
オルガノサイエンス(標準文字)
登録番号 第5325691号
出願日 平成20年4月28日
登録日 平成22年5月28日
商品及び役務の区分並びに指定商品及び指定役務 第1類芳香族有機化合物,脂肪族有機化合物,有機ハロゲン化物,アルコール類,フェノール類,エーテル類,アルデヒド類及びケトン類,有機酸及びその塩類,エステル類,窒素化合物,異節環状化合物,有機リン化合物,有機金属化合物,化学剤,原料プラスチック,有機半導体化合物,導電性有機化合物第40類有機化合物・化学品・原料プラスチックの合成及び加工処理2特許庁における手続の経緯原告は,平成26年3月27日,特許庁に対し,本件商標が商標法4条1項11号及び同15号に該当するとして,その登録を無効とすることについて審判を請求した(無効2014−890019号)。特許庁は,平成26年10月31日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との 審決(本件審決)をし,その謄本は,同年11月10日に原告に送達された(弁論の全趣旨)。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/265/085265_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85265