事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「装飾品鎖状端部の留め具」とする特許権の特許権者である控訴人が,被控訴人Yが製造・販売し,被控訴人石福ジュエリーが販売する別紙1「物件目録」記載の商品名の製品(被控訴人製品。なお,被控訴人Yの製造・販売に係る被控訴人製品の製品番号,被控訴人石福ジュエリーの販売に係る被控訴人製品の製品番号は,それぞれ,別紙2「被控訴人製品の製品番号目録(各被控訴人が製造又は販売する製品番号の対応)」の「被控訴人Y製品番号」欄,「被控訴人石福ジュエリー製品番号」欄に記載のとおりである。)が同特許権に係る本件発明の技術的範囲に属すると主張して,特許法100条1項及び2項に基づき,被控訴人Yに対しては,被控訴人製品の製造及び販売の差止め並びに同製品及びその金型の廃棄を,被控訴人石福ジュエリーに対しては,被控訴人製品の販売の差止め及び廃棄を,それぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償として,特許法102条1項による損害額(被控訴人Yは1億6254万1595円,被控訴人石福ジュエリーは4926万1000円)及びこれに対
する平成27年2月23日(原判決言渡しの日)から支払済みまでの年5分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は,平成27年2月23日,被控訴人製品は,本件発明の技術的範囲に属しないとして控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決を言い渡し,控訴人は,同年3月5日,原判決を不服として控訴した。控訴人は,当審に事件係属後の平成27年3月28日に,本件特許権に関して訂正審判請求の申立てをしたところ,同年4月23日に訂正成立の審判がなされ,そのころ,確定した(本件訂正)。そこで,控訴人は,当審において,本件請求の請求原因事実のうち,侵害された権利を,本件訂正前の本件特許権から本件訂正後の本(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/266/085266_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85266