【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 3/平26(行ケ)10201】原告:JFEスチール(株)/被告:新日鐵住金(株 )

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)住友金属工業株式会社(以下「住友金属工業」という。)は,平成13年8月31日,発明の名称を「熱間プレス用めっき鋼板」とする発明について特許出願
2(特願2001−264591号)をし,平成16年8月6日,設定の登録を受けた(請求項数7。甲9。以下,この特許を「本件特許」といい,本件特許に係る特許権を「本件特許権」という。)。被告は,平成24年10月1日,住友金属工業を吸収合併し,本件特許権を承継取得した。 (2)原告は,平成25年11月8日,本件特許の請求項1ないし7に係る発明について特許無効審判を請求し,無効2013−800214号事件として係属した。 (3)被告は,平成26年2月7日,本件特許に係る明細書及び特許請求の範囲を訂正明細書記載のとおり訂正する旨の訂正請求をした。
(4)特許庁は,平成26年7月24日,「請求のとおり訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年8月1日,原告に送達された。 (5)原告は,平成26年8月29日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件訂正前の発明
本件訂正前の特許請求の範囲は,次のとおりである。以下,請求項1ないし7に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明7」といい,併せて「本件発明」という。また,本件発明に係る明細書を「本件明細書」という。
【請求項1】表層に加熱時の亜鉛の蒸発を防止する酸化皮膜を備えた亜鉛または亜鉛系合金のめっき層を鋼板表面に有することを特徴とする700〜1000℃に加熱されてプレスされる熱間プレス用鋼板。【請求項2】前記酸化皮膜が亜鉛の酸化物層から成る請求項1記載の熱間プレス用鋼板。【請求項3】前記めっき層の片面当たりの付着量(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/303/085303_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85303