事案の概要(by Bot):
本件は,音楽著作物(歌詞・楽曲)の著作権者から信託を受けて,音楽著作物を管理している原告が,カラオケ装置のリース業者(以下「リース業者」という。)である株式会社ミューティアル(以下「訴外会社」という。)の代表者であった被告に対し,著作権(演奏権,上映権)侵害を理由として,民法709条に基づき4012万2390円(著作物使用料相当額3647万4900円及び弁護士費用相当額364万7490円の合計額)及びこれに対する不法行為の後の日である平成26年11月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割
合による遅延損害金の支払を求めた事案である。なお,本件訴訟では,当初,訴外会社も被告とされていたが,その後両者ともに破産手続が開始したことから,原告は,訴外会社に対する訴えを取り下げるとともに,免責が確定した被告に対する不法行為に基づく損害賠償請求を,悪意で加えた不法行為(破産法253条1項2号)に基づく損害賠償請求であると主張するようになった。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/307/085307_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85307