【知財(著作権):著作権侵害差止等請求/東京地裁/平27・8 28/平26(ワ)3539】原告:(有)アートステーション/被告:A

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告は,映像ソフトの企画,制作,販売及び輸出入等を業とする有限会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告の著作権
原告は,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「トムとジェリー」30作品につき,日本語音声を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD商品(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語音声の台詞(以下「本件著作物」という。)には創作性があり,原告はこの著作権を有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声が収録されている。
2本件は,原告が,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告の著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布のを求めるとともに,民法709条に基づき,連帯して損害金405万円及びこれに対する平成26年3月14日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告と被告会社との間では「トムとジェリー」30作品に関する共同事業の合意が成立しており,本件著作物の著作権は両者の共有となっているなどと主張して,これを争っている。 3争点
(1)共同事業の合意の成否
(2)被告Aに対する請求の可否
(3)原告の損害額

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/312/085312_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85312