【知財(著作権):著作権侵害差止等/東京地裁/平27・8・28/ 26(ワ)4972】原告:(有)アートステーション/被告:A

事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告アートステーションは,映像ソフトの企画,製作,販売及び輸出入等を業とする有限会社であり,原告コスモ・コーディネートは,マルチメディアソフトの企画,製作及び投資管理等を業とする株式会社である。被告会社は,ビデオテープ等の記録媒体の企画,製造,販売及び輸出入等を業とする株式会社であり,被告Aは,平成22年当時,被告会社の代表取締役を務めていた者である。 (2)原告らの著作権
原告らは,著作権の保護期間を満了した外国の映画作品である「白雪姫」その他の合計10作品につき,日本語音声及び日本語字幕を収録し直して,別紙原告商品目録記載の各DVD(以下「原告商品」という。)を製作,販売している。原告商品に収録されている日本語台詞原稿及び日本語字幕には創作性があり,その著作権は原告らが持分各2分の1の割合で共有している。 (3)被告会社によるDVDの複製,販売
被告会社は,別紙被告商品目録記載の各DVD商品(以下「被告商品」という。)を製造,販売している。被告商品には,原告商品と同一の日本語音声及び日本語字幕が収録されている。
2本件は,原告らが,被告らは被告商品を輸入,複製及び頒布し,もって原告らの有する著作権(複製権及び譲渡権)を侵害していると主張して,被告らに対し,著作権法112条1項に基づき,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めるとともに,民法709条又は703条に基づき,連帯して損害金又は不当利得金405万円及びこれに対する被告Aにつき平成26年5月19日(訴状送達の日の翌日)から,被告会社につき同月20日(訴状送達の日の翌日)から各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。被告らは,原告アートステーションの代表者であるB(以下「B」という。)から複製及(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/313/085313_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85313