【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 10/平26(行ケ)10277】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成22年3月2日,発明の名称を「隔壁付きベッド及びそれに使用する隔壁」とする特許出願をしたが(特願2010−45198号。以下「本願」という。甲1),平成25年12月5日付けで拒絶査定を受けた。

(2)原告は,平成26年3月6日,これに対する不服の審判を請求するとともに,同日付け手続補正書により,特許請求の範囲の補正をした(以下「本件補正」という。請求項数13。甲7)。
(3)特許庁は,これを不服2014−4404号事件として審理し,平成26年11月20日,本件補正を却下した上で,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同年12月5日,原告に送達された。 (4)原告は,平成26年12月26日,本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前(平成25年10月24日付け手続補正書による補正後のもの。請求項数14。以下同じ。)の特許請求の範囲の記載は,次のとおりである。以下,本件補正前の請求項に記載された発明を,請求項の番号に従って「本願発明1」などといい,併せて「本願発明」という。また,本件補正前の明細書を,図面を含めて「本願明細書」という。
【請求項1】部屋を分割するために使用される隔壁付きベッドであって,ベッドの一つの側面,又は(逆)L字型を構成する二つの側面に,少なくとも,ベッド本体部高さの3倍以上の高さを有する,間仕切り用の隔壁を設けてなると共に,前記ベッドが有する足に移動用のキャスターが設けられてなることを特徴とする隔壁付きベッド。【請求項2】前記隔壁の幅が,取り付けるベッド側面の長さ以上の幅を有する,請求項1に記載された隔壁付きベッド。【請求項3】前記隔壁が,高さ及び/又は長さにおいて調整可能(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/314/085314_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85314