【行政事件:行政不服審査法による裁決取消等請求事件/ 島地裁/平26・12・17/平24(行ウ)49】

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,東広島市都市計画事業西条駅前土地区画整理事業(以下「本件事業」という。)に関し,同事業の施行者である参加人が土地区画整理法78条3項において準用する同法73条3項に基づき原告,選定者A(以下「選定者A」という。),同B(以下「選定者B」という。)及び同有限会社C(以下,「選定者会社」といい,原告と選定者3名を併せて「原告ら」という。)を相手方として損失の補償につき行った土地収用法94条2項の規定による裁決の申請は,土地区画整理法77条7項に基づかず,また参加人が自ら行うべき建築物等の移転(以下「本件直接施行」という。)が完了していない段階のものであるなどの理由で不適法であるから,上記裁決の申請を却下しないでされた処分行政庁の平成18年10月24日付け裁決(以下「本件損失補償裁決」という。)は違法であると主張して,被告を相手に,本件損失補償裁決の取消しを求める事案である。審理の経緯本件は,差戻し前の第1審において,本件訴えは出訴期間を徒過した不適法な訴えであるとして却下され,控訴審においても,第1審と同様に不適法な訴えとされたところ,上告審において,本件損失補償裁決の取消しを求める訴えは,出訴期間を遵守して提起されたものというべきであるから,本件訴えが出訴期間を徒過した違法なものであるとの判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして,控訴審判決のうち被告に関する部分が破棄された(なお,本件損失補償裁決に対する原告らの審査請求を棄却した国土交通大臣の平成21年7月22日付け裁決の取消しを求める訴えも,本件と併合審理されていたが,控訴審判決のうちその請求を棄却した部分は既に確定している。)。そして,上記の被告に関する部分につき,第1審判決が取り消され,本件直接施行が土地区画整理法77条の規定に従って行われ,同法(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/315/085315_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85315