【下級裁判所事件/広島地裁/平27・2・18/平26(行ウ)5】

要旨(by裁判所):
酒気帯び運転をしたことを理由として懲戒免職処分及び退職手当を全部支給しない旨の処分をされた地方公営企業の職員であった原告が,原告の行為は懲戒事由に該当せず,仮に該当したとしても,上記各処分はいずれも裁量権を逸脱,濫用してされた違法な処分であると主張して,上記各処分の取消しを求めたが,原告の行為は懲戒事由に該当し,また,上記各処分にはいずれも裁量権の逸脱,濫用はないとして,原告の請求が棄却された事例。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/316/085316_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85316