【★最判平27・9・15:不当利得返還請求事件/平25(受)1989】 果:その他

要旨(by裁判所):
過払金が発生している継続的な金銭消費貸借取引の当事者間で成立した調停であって,借主の貸金業者に対する残債務の存在を認める旨の確認条項及びいわゆる清算条項を含むものが公序良俗に反するものとはいえないとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/318/085318_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85318