【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 29/平27(行ケ)10008】原告:フリービット(株)/被告:フリービッ ト,エー,エス

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録取消審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,被告の有する下記本件商標についての,使用権者による使用の有無,使用された標章と本件商標との同一性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
本件国際登録第872425号商標(本件商標)は,「FREEBIT」の文字からなり,平成19年12月13日に国際商標登録出願(事後指定),第9類「Apparatusforrecording,transmissionandreproductionofsoundandimages」(音響及び映像の記録用・送信用及び再生用の装置,無線電話機)を指定商品として,平成21年4月17日に設定登録されたものである。原告は,本件商標につき商標法50条に基づく商標登録取消審判を請求し,その登録は,平成25年7月30日にされた(取消2013−670017号)。特許庁は,平成26年12月10日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本は,同年12月18日に原告に送達された。 2審決の理由の要点
(1)認定事実
株式会社オーディオテクニカ(オーディオテクニカ社)は,「イヤプラグ」が装着された,「インイヤー型ヘッドホン」(型番ATH−CKP500。使用商品1)を平成24年7月19日に発売し,その発売時から現在に至るまで,インターネットのウェブ通信販売サイトを通じ,顧客に販売している。そして,使用商品1のパッケージには,一般に登録商標の表示として用いられる「マルR」を伴った「FRE EBIT」の文字が表示されている。
(2)判断
ア使用商標及び使用商品について
「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージに表示されている「FREEBIT」の文字は,本件商標と綴り文字を同じくする同一の商標である。また,「インイヤー型ヘッドホン」のパッケージ右下方に表示された「FREEB(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/340/085340_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85340