【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 29/平27(行ケ)10064】原告:(株)大貴/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法4条1項11号該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年8月9日,指定商品を「第21類愛玩動物用排泄物処理材」として(本願指定商品),商標「KamiNoSuna」(標準文字)の登録出願をしたが(本願商標,商願2013−62693号),平成26年4月28日付けで拒絶査定を受けたので,同年8月6日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−15437号)。特許庁は,平成27年2月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(本件審決)をし,その謄本は,同年3月9日に原告に送達された。 2本件審決の理由の要点
(1)引用商標(登録第1914369号商標)は,「紙の砂」の文字を表してなり,昭和59年7月24日に商標登録出願,第19類「パルプ製動物糞尿処理材,その他本類に属する商品」を指定商品として,同61年11月27日に設定登録され,その後,平成20年3月12日に指定商品を第21類「パルプ製動物糞尿処理材」とする指定商品の書換登録がされ,現に有効に存続しているものである。
(2)本願商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の意味合いを生ずるものではなく一種の造語を表したものであって,特定の観念は生じない。引用商標は,「カミノスナ」の称呼を生じ,特定の観念は生じない。本願商標と引用商標を比較すると,両者は,外観において相違し,観念において比較することができないものの,「カミノスナ」の称呼を同じくするものであり,さらに,本願商標及び引用商標の読み仮名を平仮名又は片仮名で表す場合には,両者の文字列が同一のものとなることをも併せ考慮すれば,両商標は類似の商標である。また,本願の指定商品と引用商標の指定商品は,ともに動物用の排泄物を処理する材(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/341/085341_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85341