事案の概要(by Bot):
本件は,発明の名称を「窒化物系半導体素子」とする特許権(以下「本件特許権1」という。)及び発明の名称を「窒化物系半導体素子の製造方法」とする特許権(以下「本件特許権2」といい,本件特許権1と併せて「本件各特許権」という。)を有する控訴人が,被控訴人による被控訴人製品の製造販売等が本件各特許権の侵害に当たると主張して,被控訴人に対し,特許法100条に基づく被控訴人製品の製造販売等の差止め及び廃棄並びに特許権侵害の不法行為(民法709条,特許法102条3項)に基づく損害賠償金又は不当利得金12億円及びこれに対する不法行為の日の後又は請求の日の後である平成23年8月24日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。原審が控訴人の請求をいずれも棄却したので,控訴人が控訴した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/346/085346_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85346