裁判所の判断(by Bot):
1本願発明について
(1)本願明細書には,次の記載がある(図面については,別紙本願発明図面目録を参照。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,設置する場所の形状に馴染むように曲げたり,たたんだり出来る電気的に表示が書き換え可能な,形体順応型表示装置に関するものである。」
「【背景技術】【0003】ロボットの分野では,二足歩行が実現して,ヒューマノイド型ロボットと,社会との関わりが身近になってきている。ヒューマノイド型ロボットに期待される,人の役に立つ機能の一つとして,コミニュケーション分野がある。受付・案内や,介護・医療において,人とロボットとの共存の試みが行われている。」
「【0006】前記ヒューマノイド型ロボットにおいては,自然なコミュニケーションを目指して,アイコンタクトを行いながら対話が可能になっている。人間とロボットで,コミュニケーションをとるなら,ロボットも表情が重要である。人間は,ロボットに顔が有っても,無表情のロボットには,親しみは感じ難い。人に触れる機会の多いロボットには,顔を付けることが,求められている。顔の表情について,空気圧アクチュエータとシリコン製の皮膚やフォームラバーを使った顔ロボットも登場しているが,ぎこちなさは依然として残っている。【0007】前記ヒューマノイド型ロボットは,顔認識という点で,一般的に,顔の各部分や,髪型,陰影,骨格等で顔認証されるとしている。口や瞼は,実際に開く必要は無く,動いている様に,認識出来れば良いことになる。前記問題を鑑みると,人間型骨格に,人間の表情と同様の動きを表示出来る形体順応型表示装置を貼り付ける等により,前記問題を解決することが望まれている。【0008】先行技術文献について本願発明と対比すると,特許文献1には,一定方向に湾曲するフレキシブル装置について提案がされている。デー(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/349/085349_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85349