【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・9 30/平26(行ケ)10240】原告:小橋工業(株)/被告:松山(株)

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1について
(1)本件発明の内容について
本件明細書,及び本件訂正請求書に添付された訂正明細書によれば,本件発明は,以下のとおりのものであることが認められる。
ア 本件発明は,農作業機の整地装置であって,ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土の表面部を平らに整地する整地作業及び耕耘土を土寄せ作業するものに関する(【0001】)。
イ 従来の農作業機の整地装置として,機枠にロータリー作業体を回転自在に設け,当該機枠に当該ロータリー作業体の上方部を被覆したカバー体を設け,当該ロータリー作業体の後方部に位置して当該ロータリー作業体にて耕耘された耕耘土を整地する整地体を当該カバー体の後端部に上下動自在に取着し,当該整地体の吊持杆の支持ロッドを回動自在に取着し,当該機枠に当該支持ロッドを所定の位置でロックしたり,ロックを解除したりする操作機構を設け,当該操作機構を手動操作して当該支持ロッドを介して当該整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に設定するものが知られている(【0002】)。こうした従来の農作業機の整地装置は,整地体の整地作業位置及び土寄せ作業位置への切替え設定を手動操作で行うため,操作性向上の点で好ましくないという問題がある。また,油圧で整地体を回動操作することも考えられるが,コストアップになるという問題がある(【0003】)。
ウ 本件発明は,上記イのような問題に鑑みてされたもので,整地体操作手段で遠隔的に簡単かつ確実に整地体を整地作業位置及び土寄せ作業位置に切替え設定することができるとともに,整地体操作手段の操作が容易であるうえ,構造が簡単で特にコストアップになることがない,すなわち,従来のものに比べて(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/350/085350_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85350